会則   
 

第1条      (名称)
クラブの名称は、「ラブ・フォーティ」とする。

第2条      
(目的)
  当クラブは、メンバー個々のテニス技術の向上を図るとともに、メンバー相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条      
(活動日)
  毎週土曜日、日曜日、祝祭日の午前9時から午後1時まで、苗鹿テニスコートで練習を行う。

第4条      
(役員)
  当クラブには、会長、クラブ対抗監督、会計、会計監査、スケジュール管理者を置く。役員の任期は、4月から翌年3月までの1 年間とし、総会において、互選により翌年度の役員を決定する。ただし、再選を妨げない。
)会長は、当クラブを代表するとともに、第2条の目的を達成するためのイベント(合宿、宴会等)を企画し、他のメンバーの協   力を得て実施する。
  2)
クラブ対抗監督は、滋賀県クラブ対抗戦代表者として、事務を統括する。なお、副監督1名を指名することができる。
  3)
会計は、会費の徴収、コート代の支払い、使用ボールの購入を含め、全ての出納を管理する。会計は現金出納帳を作成し、領収   書を保管する。
  4)会計監査は、当クラブの会計事務が適切に行われているかを監査する。前会長が務めるものとする。
  5)
スケジュール管理者は、ホームページの予定表の作成・変更管理を行う。また、コート確保当番とコート当番の指名を行い予定   表に載せる。

第5条      (総会)
  総会は、年1回、対面又はオンラインで開催する。但し、必要と認められるときは、会長が臨時総会を招集することができる。総会は会員の1/2以上の出席(委任状(グループSNSでの委任報告も可)を含む)により成立する。議長は会長が務める。総会では、役員改選、事業報告(活動と計画)、会計報告(決算見通しと計画)、会長や会員からの提議事項について審議をする。議決は、出席者の過半数でもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。議長又は議長が指名した書記が議事録を作成し、会長名で報告する。

第6条 (当番)
  活動を行うに当り、次の当番を設ける。
(1)   
コート確保当番 スケジュール管理者が指定した月のコートの確保を担当する。電話又は対面にて、苗鹿テニスコートの管理者にコートの予約を申し込み、スケジュール管理者に報告する。
(2)   
コート当番スケジュール管理者が指定した日のコート代の支払い、コートの準備とボールの準備を行う。ゲームに使用する新ボールは、会計又はその依頼を受けた会員が持参する。

第7条 (会費)
  会費の額は、収支状況と見通しを踏まえ、会計が決定する。会費の納付は、前期分(4月〜9月)と後期分(10月〜3月)に分けて、前期分は4月、後期分は10月に納付する。 会員と同居する家族については、1名に限り会費を80%とする(家族会員)。家族会員割引以外の割引(ジュニア割引、シニア割引等)は設けない。新規会員は入会金2000円と会費を納付する。中途入会(5月以降又は10月以降入会)の場合、会費は月割りで算定するものとする。

第8条 (ビジター会員)
  ビジター料金は、1回につき1000円とする。会員と同居する家族のビジター料金は、1回につき800円とする。当日、天候等によりコート使用に制限(時間、面数)があった場合も減額を行わない。ただし、練習途中で全面中止となった場合は、ビジター料金は受け取らない。

第9条 (クラブ対抗参加メンバー)
  会員(休部中の会員は除く)とクラブ対抗限定メンバー(非会員で、クラブ対抗のみに参加する者)がクラブ対抗に参加できる。過去に当クラブの会員であった者で、クラブ対抗への参加希望がある場合に、クラブ対抗監督は、クラブ対抗限定メンバーとして参加を認める。2名を限度とする。クラブ対抗限定メンバーは、クラブ対抗参加費((協会登録費+クラブ対抗補助費−シニア対抗チームからの拠出金)/会員数(331日時点)10円単位切上げ)を当クラブに納付する。クラブ対抗限定メンバーは、ビジター料金1000円で、当クラブの練習に参加することができる。

第10条 (入会と退会)
1) 入会入会を考えている人には、当クラブの概要(練習スタイル、技術レベル、会員構成、雰囲気、会則)について知ってもらうために、入会前に少なくとも1回、ビジターとして当クラブの練習に参加することを義務づける。その上で入会を希望するときは、会長は入会を認める。入会金と会費を納入した時点で正式入会となる。
2) 退会会長への申し出により退会できる。 会費の返却は行わない。
3) 退会勧告、除名会則を守らない場合、会費の納入を怠ったとき、当クラブの体面を汚すような行為(ハラスメントを含む)があったときは、役員の決議により退会勧告又は除名することができる。

第11条 (休部)
   前期又は後期の6カ月を単位として休部することができる。連続する休部は21年を限度とする。休部期間中の会費は免除する。休部を希望する会員は、期の開始前に、グループSNSで休部宣言をするか、会長に連絡をする。連絡を受けた会長はグループSNSで、当該会員の休部を周知する。休部者は、休部の事由が解消される場合(病気の快癒、単身赴任中たまに戻れたとき等)、1回につきビジター料金1000円を納付することにより練習に参加することができる。

第12条 (クラブ対抗補助)
   クラブ対抗に参加するチームに経費の一部を補助する。補助する範囲は、ホームでのコート代(2面×1日)の半額とビジターでの試合球代の半額とする。経費発生の都度、領収書と引き換えに会計がクラブ対抗監督に補助費を渡す。第13条 (合宿補助)年1回につき、合宿のコート代について実費を補助する。但し、上限額を10000円とする。

第14条 (会則の改訂)
   会則改定の必要が生じた場合は、以下の手順に従って改訂する。
1
)会長は役員の中から1名を選び改訂案の作成を依頼する。
2
)案作成者(起案者)は作成した改訂案を全会員に配布(グループSNS、紙等による)し、会員からの意見を募る。
3)起案者は、会員からの意見を踏まえ、案を修正する。
4)改訂案、会員からの意見、修正改訂案について、全役員が協議し、改案を仕上げる。
5)会長は改訂案を承認する。上記手順において、改案と会員からの意見の隔たりが大きい場合は、上記2)と3)を繰り返し、隔たりを埋めるよう努めるものとする。